学校での事故などが原因で死亡したり、けがをした児童生徒に災害共済給付金を支給する独立行政法人・日本スポーツ振興センター(東京都)が、いじめを苦に自宅で自殺した福岡県筑前町の中2男子生徒の遺族に給付金を支払わない可能性が高まった。内規の運用で、自殺の原因ではなく、場所を基準にしているためだ。学校が管理する校内や通学路では支給するが、自宅は対象外になるという。遺族側は「町教委が学校でのいじめと自殺の因果関係を認めているのにおかしい。制度の運用に不備がある」と疑問視している。
支給を求めているのは、昨年10月に自殺した筑前町立三輪中2年、森啓祐君(当時13歳)の両親の順二さん(40)と美加さん(36)。
給付金はセンターと学校設置者の教委が契約し、学校側がセンターに支給申請手続きをする。遺族が3月、弁護士を通じて給付の見通しを尋ねたところ、センターは「現状の運用に従うと、学校管理下の外で起きたと受け止めている。支給の対象にならない可能性が高いが、申し込みはしてほしい」と話したという。遺族は4月に町教委を通じて申請した。
センター施行令によると、児童生徒が死亡した場合の給付の範囲は「(死亡の)原因である事由が学校の管理下において生じたもので、文部科学省令で定める」となっている。自殺については省令やセンター内規にも言及がないため、センターは校内でのいじめが原因で自殺したケースでも、支給の可否は自殺現場によると解釈している。一方、校内のいじめが原因で心の病気になった場合は給付対象としている。
北海道滝川市で05年9月、小6女児がいじめを苦に教室で自殺を図り、死亡したケースでは06年6月、死亡見舞金が支給された。
森君の自殺について町教委は昨年12月、「(原因は)学校での長期に及ぶからかいや冷やかしの蓄積による精神的苦痛が原因だ」などとする調査報告書をまとめた。遺族側弁護士は「自殺場所が自宅だったという理由だけで支給できないとするのは制度の理念に反する」と指摘している。
センター福岡支所は「批判があるのは承知しているが、自殺の場合、原因が分からない例が多く、原因よりも場所によって給付の可否を決める方が救済範囲が広がるという判断だ」と話している。
チョットおかしな状態になってきてますね。自殺の原因と場所が別の判断になるという・・・。いじめが原因なら場所によって可否が変わるというのはおかしいと思います。制度の見直しをした方がよいのでは?と思ってしまいますね。
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