愛知県豊明市で昨年5月、生後2カ月の長男をパチンコ店駐車場に止めた乗用車内に約5時間放置し、死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた会社員竹内祐人(25)と妻理恵(24)の両被告に対する判決公判が9日、名古屋地裁であった。村田健二裁判長は「車内の温度が危険なほど高温になるとの認識はなく、保護を怠ったとまでは言えない」として、同罪の成立を否定。重過失致死罪を適用し、それぞれ禁固1年6月、執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。
またもや起きてしまった乳幼児の車内放置。しかも裁判内容も実に変で、「車内の温度が危険なほど高温になるとの認識はなく、保護を怠ったとまでは言えない」との裁判長の判断。
一般的な考えならば生後2カ月の乳幼児を約5時間も放置するなど考えられません。それでも「保護を怠ったとは言えない」という判断はいかがなものかと。自分で体温調節(窓を開ける等)や水分補給ができるなら真夏でも大丈夫なのでしょうが、保護者の力を借りないといけない乳幼児を放置してパチンコをするという心境が全くわかりません。
こんな軽い罪だけでいいのでしょうか?
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