先月14日、ドライバーにとって重要な法律が成立した。飲酒運転の厳罰化を柱とした道路交通法の改正案だ(飲酒運転関連については9月19日までに施行)。その2日前には、悪質な人身事故をより厳しく罰する刑法の「自動車運転過失致死傷罪」が施行された。どの点が変わり、何が厳しくなったのか?
●刑法の厳罰化
刑法に自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)が新設された。
「車を運転し、不注意で人の身体に危害を加えた場合、『7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金』となります。従来の業務上過失致死傷罪は、『5年以下の懲役……』でしたから、一段と厳しくなりました」(高島良樹弁護士)
法律はすでに施行済み。酒を飲んでも飲まなくても、いわゆる人身事故を起こしたら、この法律が適用になる。ドライバーは、いままで以上に慎重にならざるを得ない。
●道路交通法も厳しく
飲酒運転やひき逃げの罪を厳しくしたほか、自転車の歩道走行条件の緩和、乗用車後部座席でのシートベルト着用の義務化などが決まった。注目すべきは飲酒運転の厳罰化だ。
主な項目は次の通りだ。
●飲酒運転は「懲役5年以下…」
酒に酔った(正常な運転ができないおそれがある)状態で運転すると、「懲役5年以下又は100万円以下の罰金」。酒気帯びの場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰則が強化された(従来はそれぞれ順に、3年以下・100万円以下、1年以下・30万円以下)。
検問で引っかかっただけでもダメ。車、バイクはもとより、道交法上は自転車も「車両等」に入る。なお、酒酔い運転で人をはねたケースでは、冒頭の自動車運転過失致死傷罪との併合罪となる。
●車を貸した人は同罪
酒を飲んだ人に車を貸した人は、運転者と同罪(前項と同じ=飲酒運転で懲役5年以下又は100万円以下の罰金)になる罪が新設された。
「居酒屋でバッタリ会った先輩から『ちょっと車を貸して』などと言われても、絶対お断りです。相手が兄弟だろうが上司だろうが酔っぱらい運転なら同じこと。アナタも運転者と同罪に問われます」(高島弁護士)
●飲ませた人が罪に
「一杯どうぞ」
お盆やお正月にあいさつにやってきた親戚に酒を勧めるのは慣例だ。しかし、今後は酒を出す行為自体が罪になる。車で来た人に酒を出したり飲酒を勧めてはダメなのだ。その運転手が、酔った状態でハンドルを握った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(酒気帯び運転は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)となる。
●知ってて同乗するな
ゴルフコンペ後のパーティー。アナタは車で来た友人に「途中まで乗せてってくれ」と頼んだ。友人はビールを1杯だけにして、ジュースに替えた。よくあるシーンだ。
「友人が酒気帯び運転で逮捕された場合、それを知りながら同乗したアナタも罪に問われます。飲んだ友人や部下に『送ってよ』と頼む行為は慎むべきです」(高島弁護士)
刑罰は、運転者に酒を勧めた場合と同じだ。
●アルコール検査拒否は「懲役」!?
酔っぱらい運転を取り締まる検査を拒否した人は「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになった。
また、今回の道交法改正では運転免許取り消しについても改正があった。悪質な違反で取り消しになると「3年以上10年を超えない範囲」で免許証の再取得ができなくなる。ご用心あれ。
確かに厳罰化にはなっていますが、飲酒運転事故のひき逃げに対するものが入っていないのがチョットだけ納得いかないですね。
飲酒運転での人身事故を起こし、お酒が抜けてから出頭する。こういう事例が増えているそうではないですか。確かに検知できないから確認のしようがありませんが、「逃げ得」というような形になりつつあると思います。この「逃げ得」をどうにかしないといけないと思います。
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